売却お役立ち情報

収益物件売却時の契約を
電子契約にして得する方法

収益物件売却時の契約を電子契約にして得する方法のタイトルイメージ 売却お役立ち情報

収益物件を売却する時、仲介会社に一言こう言ってください。
「印紙代払うのがもったいないので、契約は電子契約にしてください」
これだけで、数万円得します。

不動産の売買契約書には、収入印紙を貼付して割印をする必要があります。
例えば、3億円の賃貸マンションを売却する時は、6万円の収入印紙を貼る必要があります。
これが、電子契約にするとタダになります。

それ以外にも、不動産の契約を電子取引で行うとメリットは数多くあります。

もし、あなたが所有されている一棟賃貸マンション・アパートなどの収益不動産を売却しようと考えているなら、そのときは是非電子契約で売買契約を締結してみてください。

でも、電子契約って難しそう、どうやって良いか分からないという方も多いと思います。
実は、ものすごく簡単です。デメリットは、ほとんどありません。
つまり、やらない理由が無いのです。
そこで、不動産の電子契約についてまとめてみました。

収益不動産売却査定サイト

電子契約解禁の背景とは?

不動産の売買契約をどのように行うかは、宅地建物取引業法という法律に定められています。

もともとは不動産の売買契約時には、重要事項説明書と売買契約書を書面によって行い、売主・買主と仲介会社の記名・捺印が必要でした。
それが、世の中の電子化の流れで2022年5月より電子契約が解禁されました。
つまり、紙の契約書を作らなくてもオンライン上での契約が簡潔するようになったのです。

現在では、全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)、全日本不動産協会(全日)などの業界団体を始め、多くのIT企業が電子契約のシステムを供給しています。使い勝手やセキュリティーなども日進月歩で進化しており、誰でも簡単に使えるようになり、普及が進んでいます。
どのシステムを使うかは、どれも機能にはほとんど差がないので、媒介を依頼する仲介会社に一任するのが良いと思います。

パソコンで電子契約を行っているイメージ

電子契約ができるもの

2022年の法改正で、電子契約が解禁されたものは次のとおりです

・媒介契約書

重要事項説明書

・売買契約書

・賃貸契約書

などです。

これ以外でも電子契約のシステムを使えば、告知書、付帯設備表、レントロールなども電子契約のシステムを行って署名をすることが可能です。

売買契約や重要事項説明書のイメージ
収益不動産売却査定サイト

売主・買主が電子契約を行うメリット

不動産の売買契約を電子契約にて行うメリットは、数多くあります。

印紙税が不要

不動産の売買契約を行うとき、従来の紙の売買契約書だと収入印紙を貼付する必要がありました。賃貸マンション・アパートなどの収益物件の場合、金額も大きいので印紙代もバカになりません。
しかし、電子契約を行うことで印紙税は不要になり、コスト削減が可能となります。

契約手続きがスムーズ

電子契約を行う際の一番のメリットは、契約手続きが非常にスムーズになることです。従来の紙での契約書の場合、印鑑を持ち歩くリスクや契約の捺印を行う場所をどこで設定するかなどの調整が非常に煩雑でした。また、印紙や製本した箇所の割印など捺印箇所も多く、どこかで抜けもれなどがあれば、再度どこかで捺印を行わなければならないなど手続きが非常に煩雑でした。
電子契約だと、電子サインを行うだけなので手続きは一瞬で完了しますので、非常にスムーズです。

保管資料が減る

従来の紙の契約書は附属書類なども多く、契約書が見当たらない、紛失するなどの事故が結構あります。
電子契約にすると、契約書はオンライン上に保管できますので、紛失するリスクは非常に少なくなります

このように、不動産の電子契約には様々なメリットがあるのです。

大阪市西区にある不動産会社H社は、買取再販を行っています。毎年数多くの契約を行うので、収入印紙代だけでかなりの金額が必要でした。そこで同社は電子契約を積極的に行うようになり、その結果、大幅な印紙代を節約することが出来ました。

電子契約を行う仲介会社のメリット

事務作業の手間と郵送時間を合理化

電子契約の普及を妨げている最大の要因は、仲介会社が消極的なためです。理由は「今までやったことがない」というだけの、食わず嫌いである事がほとんどです。印紙代が不要になるという売主・買主のメリットも仲介会社には直接関係ないので、あえてやろうという会社は多くないようです。

しかし、電子契約は仲介会社にも大きなメリットがあります。とにかく、事務作業が楽になるのです。紙の契約書を作成するときの作業を考えてください。重要事項説明書や売買契約書の内容について、売主・買主間で合意すると次は何をするでしょうか?

印刷→製本→製本テープで留める→印鑑を押すところに10円玉を置いてシャーペンで◯(マル)を書く→記入・捺印する箇所に付箋紙を貼る→遠方の方だと返信先を書いたレターパックを同封して郵送する

などの作業が必要です。これらを電子契約で行えば、全て不要になります。パソコンやスマホ、タブレットの画面を開けて数回クリックするだけで完了します。時間も一瞬で完了するので、郵送したものを返送されるまで数日待つというような事もなくなります。

費用は、例えば弊社が使用している全宅連の「ハトサポサイン」を使うと、1回275円(税込)です。作業の手間や時間を考えると、タダみたいなものです。今後、売主・買主から電子契約での契約を望む声は、日増しに高まると思います。

電子取引を断ったら、印紙代の負担を要求されて導入

京都市中京区で仲介業を営んでいるM社は、老舗の仲介会社ですが体質が古く、社内で電子契約を活用する動きが全くありませんでした。しかし、ある取引で売主から電子取引で行いたいという要望が来ました。今までやったことがないという理由で断ったら、印紙代を仲介会社で負担するよう要求されるようになりました。取引の度に印紙代を負担させられては大変だと、同社は電子契約システムを使いました。びっくりするほど簡単で、お客様に喜んでもらったのはもちろん、事務作業が大幅に効率化され、生産性が上がりました。なぜもっと早く導入しなかったのだろうと、M社の社長は導入時を振り返ってそう語っていました。

印紙のイメージ
収益不動産売却査定サイト

電子取引の際に注意しなければいけないこと

これは通常の紙の契約書を締結するときでも同じですが、本人確認を徹底することです。

電子契約を行うとき、メールでのやり取りを行います。そのメールアドレスが、本当に売主・買主であるのかの確認が必要です。多くの人が共有しているようなアドレスだと、なりすましが契約してしまうというリスクがあります。

通常の売買契約では、運転免許証など本人確認書類の確認を行いますが、電子契約の場合でもこれを徹底する必要があります。これが出来れば、契約書などの改ざんが出来ない分、紙の契約書より安心です。

逆に銀行などに提出する契約書の金額を偽造する、いわゆる「かきあげ」などの不正行為は出来なくなりますので、紙の契約書より信頼出来ると思います。

銀行や司法書士に提出する時に、電子契約だと問題はないかと心配する人もいると思います。こちらも心配はありません。契約の電子化は国を上げての課題なので、電子契約で締結された契約書などを認めない金融機関は私の知る限り存在しません。役所での受付も、当然問題がありません。

免許書や保険証など本人確認書のイメージ

メールが使えないと電子契約を行うことは出来ない

いいことばかりの電子契約ですが、問題点が一つあります。収益不動産の売主は、高齢の方が多いです。中には、メールが使えないという方も少なくありません。

売買契約の当事者に、メールが使えない人が一人でもいると電子契約は成立しません。これが、普及を妨げる大きな要因の一つです。しかし、最近では高齢者の方でも、インターネットを普通に使う方が増えました。今後は、このような問題は少なくなると思います。

まとめ

実際に不動産取引を電子契約で行うと、あまりの簡単さにこれで良いの?と思うくらい簡単です。また手間もかからず、印紙代も節約出来、セキュリティーも安心ということでほぼメリットしかありません。

収益不動産売却査定サイト
タイトルとURLをコピーしました